米国のGENIUS ActとEUのMiCAは、暗号資産規制における大西洋横断的な収斂をどのように示しているか

US President Donald Trump signs the GENIUS Act into law in July 2025
US President Donald Trump signs the GENIUS Act into law in July 2025. The act has much in common with EU crypto regulation, but also goes further in some respects.Image: Whitehouse.gov
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  • 成長する暗号資産市場の規制は、多くの政府にとってますます重要な課題となっている。

  • GENIUS Actに基づく米国の最新規則は、EUの暗号資産規制との一定の整合性を示しており、規制裁定の緩和につながる可能性がある。

  • 政策立案者は、デジタル経済の次の章を支えうる、信頼できるオープンな貨幣の基盤を作るための適切な環境づくりを目指すべきである。

2025年7月のGENIUS Actの成立は、暗号資産市場に長らく求められてきた規制の明確性をもたらした、米国の画期的な超党派のステーブルコイン法であり、EU内でもこうした動きがブロックにもたらしうるリスクをめぐって新たな議論を巻き起こしている。

政策立案者は懸念を表明しており、金融・決済システムの主権に関する懸念に加え、EUによる2023年の広範なMarkets in Crypto-Assets Regulation(MiCA)が、世界的な規制裁定を回避するうえで目的に適合しているかについても疑問が投げかけられている。

新興技術分野のあらゆる制度と同様に、MiCAは民間セクターの関係者とのプロダクトマーケットフィットを達成しなければならず、同時に他の世界的な制度との調和も見いだす必要がある。中でも、EUと米国の大西洋横断的な関係は最も重要である。

MiCAとGENIUS Actの収斂

新たに成立したGENIUS Actと MiCA の間には、第一印象よりも多くの調和が見られる。これは、欧州中央銀行を含むEUの規制・健全性当局に対し、米国議会が決済用ステーブルコインを規制の範囲に組み入れるにあたって、大きく異なるアプローチを取らなかったことを確信させるはずである。

例えば、米国で規制されるステーブルコインは、GENIUSの下で「決済用ステーブルコイン」という名称を付され、現在では電子マネーと同等の存在として扱われている。これはEUの電子マネー・トークン制度を反映したものである。

大西洋の両岸において、規制対象のステーブルコイン発行者は、流通する全てのステーブルコインに対して、保守的な1対1の比率で準備金を保有しなければならない。預金は発行者の貸借対照表上で、倒産から保護された構造の下で保有される。これにより、決済用ステーブルコインおよび電子マネー・トークンが証券や資本市場の領域へ逸脱することが防がれ、そうした逸脱があれば、より広範な暗号資産市場および市場行為を規制するための別個の規則群が必要となっていたであろう。

GENIUSとMiCAはいずれも、暗号資産保有者に額面での償還請求権を認めており、これはステーブルコイン分野で長らく欠けていた保護措置である。また両制度とも、ステーブルコインが最終利用者に届くまでの暗号資産取引所およびより広範なバリューチェーンに対して義務を課している。

例えばEUでは、取引所は2024年12月30日までに非準拠トークンの上場を廃止することを求める、ステーブルコインの「財政の崖」期限に直面した。米国では、GENIUSが非準拠の製品を虚偽広告した場合の刑事罰を導入している。また、非準拠の発行者への市場アクセスを大幅に制限することを取引所に義務付けている。

MiCAと同様に、GENIUSの下での準拠には、ステーブルコインの発行を目指す者が、規則の全範囲の対象となる現地規制下の法人を設立することが求められる。これは、信頼、透明性、開示、説明責任の基準から、マネーロンダリング防止、テロ資金供与対策、制裁義務の厳格な遵守に至るまで及ぶ。

GENIUSがMiCAを超える点

主要な点において、GENIUS ActはMiCAよりもさらに保守的である。

同法は、発行者が準備金に長期満期の債券を保有することを禁じることで、銀行関連のリスクを回避している。また、準備金の30%または60%を銀行に保有させることを求めておらず、これにより銀行業務からステーブルコインの活動に信用リスクが持ち込まれる可能性を防いでいる。

さらにGENIUSの下では、銀行は決済用ステーブルコインを、その中核的な銀行業務から切り離された別個の法人および貸借対照表から発行することが求められる。これにより、これらの資金は銀行の中核業務におけるレバレッジ、満期変換、融資活動から隔離された状態に保たれる。この同じ要件はMiCAには存在しない。

監督面では、EUにおいて電子マネー・トークンの発行者は各国の所管当局による認可と監督を受けることができるが、規模、流通量、影響範囲が一定の基準を超えると、欧州銀行監督局による汎欧州的な共同監督へと「格上げ」されなければならない。

GENIUS Actも同様のモデルを採用している。ステーブルコイン発行者の州単位での認可と監督を認めているが、流通額が100億ドルを超えると――これは米国の二元的銀行制度を反映した規定である――発行者は、連邦準備制度、通貨監督庁(OCC)、または全米信用組合規制当局(NCUA)のいずれかによる直接的な連邦監督へも「格上げ」されなければならない。いずれの場合も、決済用ステーブルコイン発行者は共通の規則群の下に置かれる。

ただしGENIUSは、この分野においてMiCAより一歩踏み込み、米国財務省に対し、規制パスポーティングおよび同等の法域との調和を追求するよう権限を与え、かつ奨励している。これにより、米国で規制された発行者は本国の規制当局の後ろ盾を得て国際展開できるようになる一方、EUのように実質的に類似した制度を持つ信頼性の高い法域の国際的な発行者は、米国内に別個の法人を設立することなく、米国市場への継続的なアクセスを得られる可能性がある。

バニティコインから消費者を守る

MiCA、GENIUS、そしてより広範な中央銀行デジタル通貨(CBDC)の開発競争を生み出す発端となった当初の懸念は、ビッグテックが貨幣を支配することへの恐れであった。しかし、EUと米国の両制度は明確である。大西洋両岸の公的機関は、悲運に終わったLibraプロジェクトのような、ビッグテックによるバニティコインを認めることはない。それは暗号資産のルール形成に向けた世界的な協調の機運を生み出したものである。

企業大手が銀行業や決済分野に参入することへの魅力があるにもかかわらず、EUと米国の競争法は歯止めをかけており、米国はまた、銀行業と商業の長年にわたる規制上の分離を維持してきた。GENIUS Actはさらに踏み込み、財務長官および他の銀行関係の責任者が議長を務める特別委員会を設け、ビッグテックや商業企業によるあらゆる決済用ステーブルコインの仕組みを承認または阻止する権限を与えている。

規制にとどまらず、市場自体も既存企業と結びついたブランド型のクローズドループ型ステーブルコインには、ほとんど関心を示していない。これらは通常、クローズドなネットワーク内でしか利用できない、貨幣としての航空会社のマイルに近いものであり、真にオープンで普遍的に持ち運び可能な交換媒体とは言えない。この点で、MiCAとGENIUSはいずれも、消費者保護だけでなく、国家に裏付けられた貨幣そのものの主権も強化している。

真の競争は法域や規制当局の間にあるのではなく、デジタル経済の次の章を支えうる、信頼できるオープンな貨幣をめぐるものである。この成果には、対立ではなく、大西洋横断的なリーダーシップと調和が求められる。

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