パリ協定第2.1条(c)の気候資金とは何か - なぜそれが重要なのか?

Article 2.1(c) aims to align financial flows with the goals of the Paris Agreement.
Climate finance ... Why can't countries agree on the meaning of Article 2.1(c) of the Paris Agreement?Image: Pexels/Min An
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  • 気候目標に沿って金融フローを整合させることは、気候変動の最悪の影響を回避するうえで極めて重要です。

  • パリ協定第2.1条(c)は、金融フローを「低温室効果ガス排出と気候レジリエントな開発に向けた経路と整合させる」ことを目指しています。しかし、各国はこの意味をめぐってなお対立しています。

  • 低炭素で気候レジリエントな世界に向けて資金を誘導することについて各国が合意できていないことは、世界の気候目標に向けた進展を遅らせています。

最近の研究によれば、気候変動の最悪の影響を避けるためには、2030年から2050年まで毎年10兆ドルが必要になると示されています。それは膨大な額ですが、世界にはその資金があります。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が説明するように、”グローバル投資のギャップを埋めるのに十分な世界的資本は存在する……しかし、資本を気候行動へ振り向けることには障壁がある。” したがって課題は、気候変動の緩和と適応のために必ずしも追加の資金を調達することではなく、世界のすべての資本を気候行動へどう整合させるかにあります。

気候変動に関する国際的なパリ協定の第2.1条(c)は、まさにそれを実現することを目指し、「低温室効果ガス(GHG)排出と気候レジリエントな開発に向けた経路と金融フローを整合させる」ことを掲げています。しかし、第2.1条(c)の文言は、具体的に何を意味するのかについて曖昧です。ほぼすべての国がパリ協定に署名してから8年が経った今も、各国は第2.1条(c)の範囲と、その実施方法をめぐって対立したままです。

今年の「国連気候変動サミット(COP28)」は、各国が第2.1条(c)をより明確に定義し、その運用と監視の方法を検討する機会となるでしょう。ここでは、第2.1条(c)とは何か、他の金融に関する義務とどのように関係しているか、そしてそれを実行に移すために何が必要かを説明します。

第2.1条(c)は何をするものですか?

パリ協定の中核は第2条であり、同協定の目的を定めています。第2.1条(a)は、気候変動のリスクと影響を低減するため、世界の平均気温上昇を摂氏1.5度(華氏2.7度)以内に抑えるための世界的な対応を求めています。第2.1条(b)は、気候変動の悪影響に適応し、レジリエンスを構築し、低温室効果ガス型の開発を追求する必要性を示しています。第2.1条(c)は、これらの目的を達成したいのであれば、金融フローをこれらの目的と整合させる必要があると指摘しています。最後に、第2.2条は、これらの条項を追求すべき文脈を示しており、衡平性、「共通だが差異のある責任」、そして各国のそれぞれの能力と国情の原則を含んでいます。

第2.1条(c)は包括的な目標です。つまり、緩和と適応の両方を対象とし、国内および国際的な金融フローを含む可能性があります。良い金融の拡大(例:気候レジリエンス債券や新たな再生可能エネルギー事業への資金供給)だけでなく、新設の石炭火力発電所やディーゼルトラック車両群など、炭素集約型の活動への資金を縮小することも求めています。また、それは政府支出にとどまりません。解釈次第では、金融機関、企業、法人、投資家を含む民間部門も対象となりえます。

要するに、金融システム全体を持続可能な開発と国際的な気候目標の追求に整合させる必要があります。これは、あらゆる種類の投資および金融活動、すなわちすべての投資家と実体経済の関係者、ストックとフローの双方が、世界の気候目標の達成に「整合的」であるべきことを意味します。

第2.1条(c)は、経済および金融の改革を必要とします。そこに至るための手段(例:政策や経済・金融的手段)は多様で数多くあるでしょう。グリーン調達(企業や政府がサプライチェーンの脱炭素化を求められる仕組み)や、気候優先課題を経済開発計画に組み込むための気候関連債券など、革新的な政策と金融手段が確実に役割を果たすでしょう。

裕福な国々は、島嶼国を気候災害から守るための保険加入を求められる可能性がある。
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また、衡平性を確保するためには、金融フローの整合は各国の経済、金融、社会的状況に応じて調整される必要があります。これには特に、途上国が持続可能な開発、貧困撲滅、公正な移行を追求することが含まれます。

第2.1条(c)の達成に向けてどのような進展がありましたか?

パリ協定の署名国の間で第2.1条(c)に関する共通理解はまだ合意されていないものの、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の内外における取り組みによって、整合がどのようなものになりうるかが垣間見えつつあります。

UNFCCC内の取り組み

国連のグローバル・ストックテイクは、COP28で締めくくられ、第2.1条(c)を含むパリ協定の目標に向けた進捗を初めて評価します。その主要な知見(2023年9月に統合報告書で公表)において、同報告書は金融フローが「国際的および国内的、公的および民間的」なものを含むことを認めました。

交渉担当者は、2022年のCOP27で第2.1条(c)に関するシャルム・エル・シェイク対話を設置しました。この対話では、各国、組織、その他のステークホルダーが意見を交換し、第2.1条(c)の範囲と、先進国の財政的責任に焦点を当てたパリ協定第9条との補完性についての理解を深めることができます)。対話の結果、事務局はその審議に関する報告書を作成しました。

金融に関する常設委員会(SCF)は、COP16において設立され、第2.1条(c)に関連する二つの任務を担っています。すなわち、第2.1条(c)の実施に寄与する情報をマッピングすることと、統合報告書(2023年11月公表)では、それを運用する方法が分析されています。SCFはCOP27で最初の報告書を提出し、更新版の報告書を、COP28において各国の検討に供するため提示する予定です。

UNFCCC外の取り組み

投資家や企業などのステークホルダーは、第2.1条(c)に沿った金融の整合に向けた進捗を把握するための枠組みを策定してきました。例えば、WRIは枠組みを開発し、政府がすでに金融を転換し動員するために利用できるツールを特定しました。ツールは4つの分野に分類されます。金融政策と規制、財政政策の手段、公的金融、そして情報手段です。

投資家、企業、金融機関も、第2.1条(c)との整合に関してある程度の進展を示しています。

一部は、リスク管理の手法を適用することで、気候リスクを業務の主流に組み込んでいます。これには、物理的リスク(例:火災や洪水)と移行リスク(例:規制や技術)を評価する開示の枠組みが含まれます。気候関連リスクに関する情報を開示することで、投資家が投資をシフトする判断につながり、整合に寄与するという変革理論があります。この目的のため、企業は自社のリスク開示に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の枠組みを適用しています。一部の中央銀行は、気候関連リスクを業務に組み込んでいます。

さらに、ネットゼロのためのグラスゴー金融連合(GFANZ)は、ネットゼロ排出の目標の達成に向けて、事業と業務を整合させるための指針を金融機関向けに策定しました。資産保有者・運用者、商業銀行、保険会社を含む金融機関は、次のことを約束しています:持続可能な金融を支援することおよび石炭の段階的廃止。国際開発金融機関は、業務を整合させるための原則と共同の方法論を導入しており、直接投資と政策ベースの融資の双方を含め、パリ協定の目標に整合させています。

第2.1条(c)を運用するうえで残る課題は何ですか?

漸進的な進展があったものの、気候交渉全体における第2.1条(c)の位置づけの理解、「金融フロー」や「整合的」といった重要な用語の定義、そして各国の主権に関する懸念への対応はいずれも、国際金融コミュニティが前進するうえで課題となっています。

「金融フローの整合性」の定義

第2.1条(c)を運用するうえでの主要な課題の一つは、各国が「整合性」という語を解釈するために異なる用語および概念を用いていることです。これには、方向づけ、志向、整合、シフト、誘導、規模拡大、規模縮小などが含まれます。一部の国は、「金融フローの整合性」とは、そのフローが通じる金融手段にかかわらず、資金をグリーン、持続可能、そして/または気候関連の活動へ振り向けることだと主張しています。IPCCは、これをより広く定義し、気候目標への貢献の有無を問わず、移行の役割を果たす投資を含むすべての投資を検討するものとしています。

しかし、「整合性」には、何を行わないべきかについての議論も必要です。少なくとも各国は、整合しない投資(化石燃料への融資など)を縮小する方法と、それが各国の国内政策および国家開発に与えうる影響について、共通の理解に達する必要があります。

意図しない結果に関する懸念

各国には、異なる開発の経路、ニーズ、優先事項があります。金融フローを整合させるための政策や手段は、この多様性を考慮する必要があるでしょう。しかし、第2.1条(c)は世界的な取り組みであるため、行動の基準や、同様の政策や規制をすべての国に適用すべきかどうかについて疑問が生じるでしょう。例えば、ある途上国が特定の政策群を改革しなかった場合、もはや気候資金へのアクセス資格を失うのでしょうか。特定の製品に対して貿易制限が課されることはあるのでしょうか。

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第2.1条(c)と他の世界的な金融目標との関係

第2.1条(c)は、気候変動に対処するためのパリ協定の目標の一つにすぎません。これを効果的に運用するには、協定全体、特にそのほかの金融目標の文脈の中で検討する必要があります。

例えば、交渉担当者や、研究機関・学術界などのその他のステークホルダーは、第2.1条(c)と新たな集団的定量化目標(NCQG)との補完性を検討しています。NCQGは2024年のCOP29までに策定されなければならず、先進国の現在の目標である、年間1,000億ドルの気候資金を集団的に提供することを超える新たな金融目標を設定するものです。ただし、第2.1条(c)はパリ協定に署名した国のすべての金融フローを対象とする一方で、NCQGは途上国への資金支援に特化しています。

重要な点として、NCQGを採択する権限には、新たな目標が途上国のニーズと優先事項を考慮しなければならないことが含まれています。途上国は、第2.1条(c)に関する議論がNCQGに関する議論をこの焦点から逸らし、代わりに国内政策および金融フローのシフト、または金融支援へのアクセスに対する条件や障壁を含める可能性があるという懸念を繰り返し表明してきました。

交渉担当者が今後の進め方を検討する際には、これらの懸念を真剣に受け止めることが重要です。特に、NCQGへの拠出者は誰か、そして気候資金へのアクセスを維持する取り組みという文脈においてはなおさらです。

COP28で注目すべき点

第2.1条(c)は、ドバイで開催されるCOP28において、グローバル・ストックテイクの一環、SCFが作成する報告書、そしてシャルム・エル・シェイク対話の成果など、複数の場で取り上げられる可能性が高いです。

さらに、先進国は第2.1条(c)に焦点を当てた議題項目と、UNFCCC内の専用作業計画を提案しています。一方、途上国は、第2.1条(c)に焦点を当てることで、先進国が脆弱な国々への金融支援に関する「自らの約束と義務から手を引く」ことにつながりかねないとして、このアプローチに懐疑的な姿勢を示しています。この懸念は、昨年のCOP27でも表明されました。

パリ協定に署名し批准した国々の集まりであるCMAの暫定議題には、現在、第2.1条(c)の範囲と第9条との関係に関する項目が含まれています。しかし、議題項目は、まずパリ協定のすべての締約国によって承認されなければならないため、この項目が進むかどうかは不明です。

各国が低炭素で気候レジリエントな世界に向けて金融をどのように誘導するかで合意できなければ、世界の気候目標を達成する方法はありません。投資は、私たちが目指すべき場所に到達するための燃料であり、同時にハンドルでもあります。第2.1条(c)の運用は複雑になりますが、その野心そのものが、今後の道筋に対するビジョンを提供しています。

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