親は、有給の育児休業を最大45日分、親族や友人など、子どもの法定後見人ではない人に譲渡できます。ひとり親は、合計480日の休業のうち最大90日分を譲渡できます。新しい規則は7月1日に施行されました。家族がより柔軟に対応できるようにすることが目的です。