国連の海洋法に大幅な見直しが必要な理由

Under the UN Convention on the Law of the Sea, Fishing Access Agreements have allowed companies to overfish with impunity, devastating fish populations and traditional fishing communities
Under the UN Convention on the Law of the Sea, Fishing Access Agreements have allowed companies to overfish with impunity, devastating fish populations and traditional fishing communitiesImage: Belle Co for Pexels
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  • 国連海洋法条約(UNCLOS)の採択から40周年にあたる。

  • UNCLOSは一部の国に不公平な利益を与え、海洋環境の保護に失敗してきた。

  • ビジネス界は、この法の欠陥を是正するよう国連に圧力をかけなければならない。

国連海洋法条約(UNCLOS)は、四半世紀に及ぶ交渉を経て、40年前の今週に採択された。当時の国連事務総長はこれを「今世紀で最も重要な法的文書の一つかもしれない」と評した。その成功を称える声は多い。しかし、これを発案したマルタの外交官アービド・パルドは、その結果に深く失望し、「人類の共同遺産として残ったものは、わずかな魚と少しの海藻だけだ」と述べた。

UNCLOSは妥協の産物であった。古代ローマ以来のコモン・ローの下、海と海底は共有財産とみなされ、国家や私有財産とすることは認められていなかった。しかしUNCLOSは、沿岸国すべてに対し、海岸から200海里までを国家の財産として排他的経済水域(EEZ)を持つことを認めた。その代わりに、これらのEEZの外側にある深海での商業的利益は「人類の共同遺産」として分配されることが合意された。また、採掘規則と分配の仕組みが合意されるまでは、深海採掘を行わないことも合意された。これらを策定するために国際海底機構(ISA)が設立された。

UNCLOSには見直しが必要かもしれない

発展途上国はEEZを得て喜んだが、遠洋漁業船団を持つ国々は、最良の漁場へのアクセスを失うことを恐れた。そのためUNCLOSは、漁業資源を十分に利用できないと見なされた国に対し、外国の漁業が「余剰」を漁獲することを認めるよう求めた。これは特にアフリカ諸国にとって悲惨な結果をもたらしている。後に中国も加わったソビエト連邦(当時)、ロシア、米国、日本、欧州連合の加盟国は、300の漁業アクセス協定(FAA)を結んだ。これにより各国の企業はほぼすべての利益を得て、罰を受けることなく乱獲を行えるようになった。魚類資源と伝統的な漁業コミュニティは壊滅的な打撃を受けている。

ビジネス界は今こそ、FAAおよび関連する合弁事業の最も明白な欠陥を是正するよう、国連やその他の関係者に圧力をかけなければならない。FAAはすべて透明化されるべきであり、欧州連合は現在その透明化を義務付けているものの、多くのFAAは透明化されていない。また、遠洋漁業は政府による多額の燃料補助金や「漁獲能力を高める」補助金によってのみ成り立っているため、これらの補助金は廃止されるべきである。

UNCLOSは、海岸から200海里までを国家の財産として、沿岸国すべてに排他的経済水域(EEZ)を持つことを認めた。Image: Unclos UK

産業漁業は年間350億ドルの補助金を受けている。これらがなければ、ほとんどの遠洋漁業は採算が取れないだろう。それにもかかわらず、2022年、有害な補助金への対処を担う世界貿易機関(WTO)の加盟国は、長年の交渉の末、「違法」な漁業に対する補助金の撤廃でしか合意できなかった。また、富裕国による補助金付きの漁業は、地域の小規模漁業も破壊している。国際的なビジネス界は、そのような補助金をすべて廃止するよう求める声に加わるべきである。

さらに緊急性が高いのは、ビジネス界が深海採掘に関して協調的な行動を取ることである。2021年6月、太平洋の島国ナウルは、UNCLOSにある目立たない規則を発動した。その規則によれば、ある国が採掘を開始する申請を行った場合、ISAは規則を策定するために2年の期限を持ち、その期限内に規則が策定されなければ採掘を進めることができる。規則の策定は合意投票に依存するため、その見通しは立っていない。したがって、この地域の資源に対する争奪戦が来年7月にも始まる可能性がある。フランスとドイツの政府、そして多数の有力企業が、モラトリアムを求めている。

海洋科学者は、海底採掘が環境に及ぼす影響を指摘してきた。採掘は生態系を破壊し、海洋の炭素吸収源としての能力を弱めるだろう。巨大な採掘ロボットによって放出される堆積物は数百マイルにわたって広がり、サンゴ礁や生息地を破壊する。騒音は海洋生物の繁殖や回遊パターンを乱し、海が二酸化炭素を吸収する能力である海洋炭素ポンプをさらに弱めるだろう。

ISAの脆弱さが、この課題をさらに深刻にしている。ジャマイカのキングストンに本部を置くISAの年間定期予算はわずか900万ドルであり、世界の海底の半分を規制・監視しなければならない。意思決定は167の加盟国とEUの合意によって行われなければならない。ISAには法律・技術評議会があるものの、助言を行う独立した科学評議会は存在しない。申請を受けると、ISAは採掘企業に対して50万ドルで探査ライセンスを発行しており、その申請は常に承認されている。これまでに31件のライセンスが発行されている。

探査と採掘の境界は曖昧である。さらに地政学的な緊張もある。少数の国が探査段階を支配しており、それらの国がUNCLOSの基礎にある分配の原則を支持する可能性は低い。探査が始まる前であれば、合意に至るのはより容易だったであろう。

一つの問題は知的財産権に関するものである。UNCLOSが交渉された当時、海洋生物の商業的可能性は認識されていなかった。その後、「海洋遺伝資源」は経済的に重要になった。これまでに1万3000件を超える特許が出願されており、そのうち76%は米国、ドイツ、日本の3か国によるものである。特許は20年間の独占的利益をもたらす。これは、海洋を共有財産とみなすUNCLOSの理念に反するものである。

国連は、深海における採掘の大流行を防ぐ方法を見出すために、UNCLOSを再検討すべきである。その方法とは、被害が大きくないことを示す明確な科学的証拠が得られるまで、そして経済的利益を分配する仕組みが整備されるまで、採掘を認めないというものである。

Guy Standingは次の著者である: The Blue Commons: Rescuing the Economy of the Sea

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