中国の世界的な役割の拡大と国際法の影響

Chinese Peacekeepers in the United Nations Mission to South Sudan (UNMISS) parade during the International Day of United Nations Peacekeepers in Juba, South Sudan May 29, 2017. Picture taken May 29, 2017. REUTERS/Samir Bol - RC16795839E0
China is now the largest contributor of peacekeeping forces among the five permanent members of the UN Security CouncilImage: REUTERS/Samir Bol - RC16795839E0
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中国の国連平和維持活動への貢献は、しばらく前から増加傾向にある。また中国は、商業上および戦略上の利益、とりわけアフリカでの利益を守るため、独自の海外軍事・安全保障活動も強化している。

その過程で中国は、国際法上の問題を含む、より複雑な一連の課題に直面している。中国がこうした課題に取り組み始めたのは、ごく最近のことだ。

過去10年間で、中国の国連平和維持活動への貢献は大幅に拡大した。2016年9月、中国は誓約したのは、国連の平和、安全保障、開発活動の資金を支援するための10億ドルだった。一方、2018年には国連平和維持活動予算の拠出した割合が10.3%に達し、2012年の3.93%から上昇した。

中国はまた、安全保障理事会の常任理事国5か国の中で、平和維持部隊への最大の貢献国である。通常の部隊派遣に加え、待機態勢にある迅速展開部隊(新しいウィンドウで開く)(新しいウィンドウで開く)として、8,000人の平和維持要員を編成している。

中国にとって、国連平和維持活動への関与拡大は、いわゆる「ウィンウィン」の状況をもたらす。平和維持活動が資源を必要としている時に、中国の貢献は非常に貴重だ。安全保障理事会の他の常任理事国4か国による資金面・人員面双方での貢献の削減に加え、米国の国連支援の弱まりや国連予算への圧力があるためだ。

同時に、国連平和維持活動での役割拡大は、中国のイメージを定着させるのに役立っている。すなわち、国際秩序における「責任ある利害関係者」としてのイメージだ。中国の平和維持活動への貢献は、セネガル、南スーダン、マリなど、中国が重要な戦略的・商業的利益を有する国々の安定促進にも役立っている。

中国の国連平和維持活動への関与拡大と並行して、従来の国家主権および不干渉の原則を堅持する姿勢に関して、より現実的な立場を採るようになった。

中国は当初、国連の保護する責任(新しいウィンドウで開く)(新しいウィンドウで開く)(R2P)ドクトリンに懐疑的だった。2005年に加盟国が支持したこの原則は、重大な人権侵害から人々を保護することを目的とし、安全保障理事会が国連憲章第7章に基づいて承認した場合には、国際社会による武力行使も含み得る。

しかし、時がたつにつれて北京は介入に対する姿勢を軟化させ、一定の状況下では人道上の惨事に対応する能力があることを徐々に認めてきた。例えば2013年には、コンゴ民主共和国における介入旅団の設置に賛成票を投じた。

中国の不干渉姿勢の軟化は、国連平和維持活動への中国軍の参加が大幅に増えていることだけでなく、中国の投資や現地のインフラ事業を保護するため、複数のアフリカ諸国に中国の軍・治安部隊が派遣されていることにも表れている。

2017年、中国はジブチに初の海外海軍基地を設置し、2018年には複数のアフリカ諸国で軍事演習を実施した。2015年以降、アフリカにおける中国の軍事的存在感が大幅に高まったことで、中国と関係する現地コミュニティの双方に、より複雑な課題が生じている。

最近の報告書によると、アフリカで中国の軍事・安全保障面の存在感が高まっていることに、一部の現地関係者が懸念を示している。安全保障と開発に関する中国の国家中心の認識は人権の重要性を軽視しており、その事実が現地の緊張をさらに強める可能性が高い。

国際法における新たな論点

中国の平和維持要員、警察、治安部隊の海外での存在感の高まりは、中国が取り組み始めたばかりの国際法のさまざまな分野にも影響を及ぼす。これには武力行使に関する法が含まれる。また、中国のインフラ事業の多くが脆弱な国家に位置することを踏まえると、武力紛争法も関係する。

中国企業や投資の海外での急増は、国際人権法、とりわけビジネスと人権に関する国連指導原則に基づき、中国政府と関係企業にも影響を及ぼす。

中国政府が所有する、または雇用する警備会社の行為が中国に帰属し、他国政府による国際法違反(人権侵害など)に加担した場合には、国家責任に関する国際法も関係し得る。

国際経済法や海洋法など、国際法の他分野と比べ、中国はこれらの分野に関する教育にこれまであまり投資してこなかったため、世界的な活動範囲を広げるにつれて、弱点を抱えることになりかねない。ニューヨークのコロンビア大学ロースクールで最近開催されたチャタムハウスの円卓会議では、中国がこれらの分野で急速に能力を高めようとしていることが明らかになった。

中国の世界的な経済・安全保障上の野心は、より介入主義的な姿勢へと中国を向かわせているようだ。その動きは、国連平和維持活動への貢献にとどまらず、独自の安全保障・軍事任務へと広がっている。

自国の経済・安全保障上の利益に強く影響された平和維持、安全保障、開発への取り組みを維持しながら、良きグローバル市民としてのイメージを高めるという課題に中国がどう応えるのかは、時がたてば明らかになるだろう。

中国の海外での軍事的存在感の高まりが新たな課題をもたらす、ハリエット・モイニハン、ウィム・ミュラー、チャタムハウス

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