南極大陸はなぜ国際社会の関心を集めるのか?

A sharp-angled, tabular iceberg floats among sea ice just off of the Larsen C ice shelf in the northern Antarctic Peninsula, October 16, 2018. Picture taken October 16, 2018. NASA/Jeremy Harbeck/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. - RC122E9ADA00
The freedom of scientific investigation in enshrined within the Antarctic treaty.Image: REUTERS
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南極大陸はどの国にも属していないが、地球の最南端にあるこの凍てついた島大陸に関心を寄せる国は数多い。

南極で誰が何をできるかについてはいくつかの規制があるものの、南極法には科学研究の定義がない。そのため、ある国が南極で、または南極について行う研究は、正当な南極科学と解釈されうる。

30か国(オーストラリアを含む)が基地や船舶を運用し、大陸各地の滑走路との間で航空機を飛ばしている。

ロシアと中国は過去10年間に南極での存在感を高めており、中国は現在、初の常設飛行場の建設に関心を示していると報じられている。

誰がどこで何をしているのかに大きな関心が寄せられるのは当然だ。特に各国が新たな観測基地や船舶、滑走路に投資し、南極のインフラを拡充する場合はなおさらである。

各国の行動は眉をひそめさせ、憶測を呼ぶかもしれない。しかし、各国が自律的に行動する自由は、この主権を持たない中立の大陸に適用される法律によって導かれている。

条約と署名国

1959年の南極条約には、オーストラリアを含む12か国が当初署名した。条約の規則を作った国々であるため、条約への取り組みを証明する必要はない。

さらに41か国が1959年以降に署名しており、これらの国々は取り組みを証明する必要がある。

イランやインドネシアなどの非署名国は、こうした法的義務の多くを免れている。

南極条約が、国際司法裁判所などの権威ある機関によってすべての国に適用される国際慣習法と認定されるまでは、非署名国は基本的に南極で好きなことができる。

科学の役割

南極では科学が信頼性の尺度であるという事実が、署名国の自律的な活動の自由を正当化している。これが重要なのは、次の2つの理由による。

1. 科学研究は法的に優先される

2. 新たな署名国は、科学研究を行うことで意思決定者になれる。

「科学的調査の自由」は南極条約第2条で保障されている。同条は、条約の署名国が他者の許可を得ずに、南極のどこでもあらゆる種類の科学研究を行えると定めている。

Image: COMNAP

南極研究科学委員会(SCAR)は南極研究を調整しているが、南極科学を行ううえで同委員会の会員であることは必須ではない。

さらに、条約は、新たな署名国(つまり、当初の12か国以外の国)が協議国(意思決定国)の地位を得るための手続きを定めている。

決定はコンセンサスによって行われる(つまり、全員が賛成するか、正式な異議が出ないこと)。そのため、各国の「票」はすべて重要であり、新たな国々は自国の政策課題を進めるため、意思決定の場への参加を目指している。

新たな国は「実質的な科学研究活動」(第9条第2項)を行うことで協議国となる。他の意思決定国が納得する形でこれを達成すれば、受け入れられる。

便乗参加

南極科学への関心を示すことは、当初、基地の建設や調査遠征の派遣(第9条第2項)と解釈されていた。しかし、1991年に条約の環境保護議定書が採択された後、この解釈は改められた。

各国は、法的な義務ではないものの、他国が実施する既存の国家科学調査遠征に便乗し、可能であれば観測基地や船舶、航空機などの資源を共有するよう奨励された。

現在、共同運営されている科学基地はコンコルディアだけで、フランスとイタリアの両国が利用している。ノボラザレフスカヤ飛行場はロシアが調整する共同事業である。

こうした奨励策は、人間活動の範囲が拡大する可能性を抑えることを目的としていた。

2017年、協議国は改訂ガイドラインを採択し、意思決定者となるための方法を定めた。そこでは、南極の場でこれまで公に論じられたことのない概念、すなわち科学研究の質の評価について、新たな規則が示されている。

これにより、新たな署名国が急速に意思決定の場に加わる動きに歯止めがかかる可能性がある。

限界もある

南極のどこでも科学研究を行う自由はあるが、どの国も研究活動を根拠に領土を主張することはできない。

条約は、新たな領有権主張や既存の主張の拡大を明確に禁じている。研究を行う署名国は、基地や飛行場などのインフラを建設してその取り組みを支援しても、条約が有効な間は、それらの行為を領有権主張の根拠にできない。

南極の領土を主張している国は、アルゼンチン、オーストラリア、チリ、フランス、ニュージーランド、ノルウェー、英国の7か国である。米国とロシア連邦の2か国は、将来、南極の一部または全域の領有権を主張する権利を留保している。

こうした書面上の領有権主張は、条約第4条で認められている。しかし、条約の巧みな構成によって、条約の有効期間中、領有権主張や権利留保をめぐる対立が防がれている。なお、条約には失効日も将来の見直し日も定められていない。

第2条が保障する自由により大陸のどこでも研究を行えるため、領有権を示す境界線は、主張国以外にとって意味をなさなくなる。

各国は領有権主張を承認するかどうかを選べる。また、基地の建設や調査遠征の派遣に誰かの許可を得る必要もない。つまり、領有権を主張する国が自国の領土で主権を行使できる範囲は非常に限られている。実質的に、その権力は自国民に対する管轄権だけに縮小される。

厄介なのは、新たな国が意思決定国の地位を得るには、支援インフラの建設を含む実質的な科学研究活動を南極で行わなければならないことだ。

これに対する唯一の制約は、あらゆる活動について開始前に環境影響評価を実施するという法的要件である。

活動の提案者が環境評価のベストプラクティスを守っているかどうかにかかわらず、規則上、他の当事国はその活動を拒否できない。

基本的に、条約の当事国かどうかにかかわらず、どの国も南極で好きなことができる。

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