EUのデジタル市場法、「ビッグテック」に大きな影響

EU Digital Markets Act
The new EU Digital Markets Act will be applicable only to companies identified as ‘gatekeepers’.Image: Unsplash/Ales Nesetril
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  • 新たなEUデジタル市場法は、デジタル分野でアクセス、機会、知識を独占するプラットフォームに適用されるルールを定めます。

  • データプライバシーの専門家によると、こうしたプラットフォームは域内市場に大きな影響を及ぼし、企業が最終利用者にリーチするための重要なゲートウェイとなっています。

  • ゲートキーピングによって、これらのプラットフォームは民間のルール制定者として振る舞い、企業と最終利用者の間のボトルネックとなる力を得ています。

  • 今後、「ゲートキーパー」と認定されたプラットフォームには、企業と消費者にとって公正で開かれたオンライン環境を確保できるよう行動する、特別な責任が課されます。

デジタル市場法とは?

デジタル市場法は、デジタル分野で「ゲートキーパー」として機能するプラットフォームにルールを導入します。これらは、域内市場に大きな影響を及ぼし、ビジネスユーザーが最終利用者にリーチするための重要なゲートウェイとなり、確固として持続的な地位を有する、または今後その地位を得ると予測されるプラットフォームです。これにより、民間のルール制定者として振る舞い、企業と最終利用者の間のボトルネックとなる力を得る可能性があります。

デジタル市場法は、ゲートキーパーが企業や最終利用者に不公正な条件を課すことを防ぎ、重要なデジタルサービスの開放性を確保することを目的としています。ゲートキーパーに義務付けられる変更の例として、最終利用者が中核プラットフォームサービスの登録を簡単に解除したり、プリインストールされた中核プラットフォームサービスをアンインストールしたりできるようにすること、オペレーティングシステムと同時にソフトウェアを初期設定でインストールするのをやめること、広告のパフォーマンスデータや広告料金の情報を提供すること、開発者が代替のアプリ内決済システムを利用できるようにすること、または最終利用者が代替のアプリストアをダウンロードできるようにすることが挙げられます。

デジタル市場法の適用対象となるのは?

デジタル市場法は、「ゲートキーパー」と認定される企業のみに適用されます。これらは、規模が大きく、ビジネスユーザーが顧客にリーチするためのゲートウェイとして重要であることから、域内市場で特に重要な役割を担う企業です。

前提条件として、これらの企業は、DMAに列挙された、いわゆる「中核プラットフォームサービス」(オンライン検索エンジン、ソーシャルネットワーキングサービス、アプリストア、一部のメッセージングサービス、仮想アシスタント、ウェブブラウザー、オペレーティングシステム、オンライン仲介サービスなど)のうち、少なくとも1つについてゲートキーパーと認定される必要があります。同じ企業が複数の中核プラットフォームサービスについてゲートキーパーと認定されることもあります。

具体的には、企業をDMAの適用対象とする主な累積的基準は次の3つです。

域内市場に影響を及ぼす規模:直近3会計年度の各年度における欧州経済領域(EEA)の年間売上高が75億ユーロ以上である場合、または直近会計年度の平均時価総額もしくは同等の公正市場価値が750億ユーロ以上であり、かつ少なくとも3つの加盟国で中核プラットフォームサービスを提供している場合、この基準を満たすと推定されます。ビジネスユーザーが最終消費者に到達するための重要なゲートウェイを管理していること:企業が、EU内に設立または所在する月間アクティブ最終利用者が4,500万人を超え、EU内に設立された年間アクティブビジネスユーザーが直近会計年度に1万人を超える中核プラットフォームサービスを運営している場合、この基準を満たすと推定されます。確固として持続的な地位:企業が直近3会計年度の各年度において、他の2つの基準を満たしている場合、この基準を満たすと推定されます。

上記の基準を満たす企業はゲートキーパーと推定されますが、例外的な事情により、すべての基準値を満たしていてもゲートキーパーに指定されるべきではないことを示す、裏付けのある主張を提出し、この推定を覆す機会があります。

一方、欧州委員会は、特定の企業の状況をより詳細に評価するため調査を開始し、定量的基準値を満たしていなくても、定性的評価に基づいてその企業をゲートキーパーと認定することを決定できます。

デジタル市場法の下でゲートキーパーと認定されると、どのような結果が生じますか?

ゲートキーパーには、法案に定められた特定の義務を遵守し、企業と消費者にとって公正で開かれ、誰もがイノベーションに参加できるオンライン環境を確保するよう行動する、特別な責任が課されます。

DMAの下で、ゲートキーパーと認定された企業には、さまざまな「すべきこと」と「してはならないこと」が課されます。したがって、市場の開放性と競争可能性を高める一定の行動を積極的に実施するとともに、これまでの市場経験や競争法上の事例を踏まえて法令で定義される不公正な行為を控えなければなりません。

企業がまだ確固として持続的な地位を有していないものの、近い将来にその地位を得ると予測される場合、当該ゲートキーパーが事業運営において不公正な手段でそのような地位を得ることのないよう、義務のうち相応の範囲が適用されます。

デジタル市場法の対象となる中核プラットフォームサービスの種類は?

次の10種類の中核プラットフォームサービスがDMAの対象となります。

  • オンライン仲介サービス;

  • オンライン検索エンジン;

  • オンラインソーシャルネットワーキングサービス;

  • 動画共有プラットフォームサービス;

  • 電話番号に依存しない対人通信サービス;

  • オペレーティングシステム;

  • クラウドコンピューティングサービス;

  • 広告サービス;

  • ウェブブラウザー;

  • 仮想アシスタント

ゲートキーパーの「すべきこと」と「してはならないこと」とは?

デジタル市場法は、公正で開かれたデジタル市場を確保するため、ゲートキーパーが日々の業務で実施する必要のある一連の義務を定めています。これにより、企業は自社の製品やサービスの優位性に基づいて市場で競争し、イノベーションを進める機会を得られます。

ゲートキーパーに課される「すべきこと」の例は次のとおりです。

  • 最終利用者が、プリインストールされたアプリを簡単にアンインストールしたり、ゲートキーパーの製品やサービスへ誘導するオペレーティングシステム、仮想アシスタント、ウェブブラウザーの初期設定を変更したりできるようにし、主要サービスについて選択画面を提供する。

  • 最終利用者が、ゲートキーパーのオペレーティングシステムを利用する、または相互運用するサードパーティ製アプリやアプリストアをインストールできるようにする;

  • 最終利用者が、ゲートキーパーの中核プラットフォームサービスの登録を、その登録時と同じくらい簡単に解除できるようにする;

  • サードパーティがゲートキーパー独自のサービスと相互運用できるようにする;

  • 自社のプラットフォームで広告を掲載する企業に、ゲートキーパーのパフォーマンス測定ツールへのアクセスと、広告主やパブリッシャーがゲートキーパー上に掲載された広告を独自に検証するために必要な情報を提供する;

  • ビジネスユーザーがゲートキーパーのプラットフォーム外で自社の販売提案を宣伝し、顧客と契約を締結できるようにする;

  • ビジネスユーザーに、ゲートキーパーのプラットフォーム上での活動によって生成されたデータへのアクセスを提供する。

ゲートキーパーに課される「してはならないこと」の例は次のとおりです。

  • ゲートキーパーが自社のプラットフォーム上でビジネスユーザーと競争する際に、そのビジネスユーザーのデータを使用することの禁止;

  • ゲートキーパー自身の製品やサービスを、サードパーティのものより有利に順位付けすることの禁止;

  • ゲートキーパーのアプリストアに掲載されるために、アプリ開発者にゲートキーパーの特定のサービス(決済システムやIDプロバイダーなど)の利用を義務付けることの禁止;

  • 有効な同意を得ることなく、ターゲティング広告を目的として、ゲートキーパーの中核プラットフォームサービス外で最終利用者を追跡することの禁止。

公正、合理的かつ非差別的なアクセス条件について、最終的にどのような決定がなされましたか?デジタル市場法は著作権ルールを変更しますか?

最終合意では、アプリストア、オンライン検索エンジン、オンラインソーシャルネットワーキングサービスを対象に、公正、合理的かつ非差別的な一般アクセス条件を確保する義務が定められています。

デジタル市場法は、著作権指令および加盟国におけるその国内法化に影響を及ぼしません。デジタル市場法は、ゲートキーパーに対し、一般アクセス条件を公正、合理的かつ非差別的な方法で策定し、公表する義務を課します。

さらに、こうした一般アクセス条件の適用をめぐってゲートキーパーとビジネスユーザーの間に意見の相違が生じた場合、ゲートキーパーは代替的な紛争解決制度を提供しなければなりません。

デジタル市場法は実際にどのように機能しますか?

デジタル市場法の発効後、欧州委員会はまず、中核プラットフォームサービスを提供する企業がDMAの下で「ゲートキーパー」に該当するかを評価します。

1. 企業は、ゲートキーパーを特定するためにDMAに定められた定量的基準値を満たしているか、自ら確認しなければなりません。そのうえで、この点に関する情報を欧州委員会に提出する必要があります;

2. 欧州委員会は、企業から提供された情報(裏付けのある反証が提出される可能性を含む)に基づき、または市場調査を経て、DMAの基準値を満たす企業を「ゲートキーパー」に指定します;

3. 企業が「ゲートキーパー」と認定されてから6か月以内に、DMAに列挙された「すべきこと」と「してはならないこと」を遵守しなければなりません。まだ確固として持続的な地位を有していないものの、近い将来にその地位を得ると予測されるゲートキーパーには、事業運営において不公正な手段でそのような地位を得ないようにするために必要かつ適切な義務のみが適用されます。

ゲートキーパーがルールを無視した場合、どうなりますか?

新たなルールの実効性を確保するため、禁止事項や義務を遵守しない場合には制裁を科すことが想定されています。

ゲートキーパーがルールを遵守しない場合、欧州委員会は企業の全世界における年間総売上高の最大10%、違反を繰り返した場合は最大20%の制裁金、および全世界における1日あたりの総売上高の最大5%の期間制裁金を科すことができます。

体系的な違反があった場合、欧州委員会は追加的な是正措置を科すことができます。遵守を達成するために必要で、他に代替手段がない場合には、同等に効果的な措置が利用できます。これには、ゲートキーパーに事業またはその一部(事業部門、資産、知的財産権、ブランドなど)の売却を義務付けるといった構造的措置や、デジタル分野のサービス、または体系的な不遵守の影響を受けるデータの収集を可能にするサービスを提供する企業の買収をゲートキーパーに禁じる措置が含まれます。

デジタル市場法に基づく市場調査の目的は何ですか?

新たなゲートキーパー規則が急速に変化するデジタル市場に対応できるよう、欧州委員会には市場調査を実施する権限が与えられます。市場調査には次の3つの目的があります。

1. デジタル市場法で定める定量的基準値では捉えられないゲートキーパー、または基準値を満たしているものの、その基準値に基づく推定を覆す裏付けのある申立てを提出した企業を特定する;

2. デジタル分野の他のサービスを規則の適用対象となる中核プラットフォームサービスの一覧に加えるべきか、または対象となっている行為と同様の有害な影響を及ぼすおそれのある新たな慣行が現れているかを特定する;

3. ゲートキーパーがデジタル市場法のルールに体系的に違反した場合に、追加的な是正措置を策定する。

デジタル市場法を執行するのは誰ですか?

デジタル市場法に定められたルールを執行するのは欧州委員会のみです。この中央集権的な執行体制は、ゲートキーパーの活動が本質的に国境を越えること、またDMAが欧州連合全域の企業に最大限の法的確実性をもたらす調和のとれた枠組みの確立を目指していることに対応しています。

同時に、デジタル市場法の監督体制の一環として、欧州委員会はEU加盟国の競争当局や裁判所と緊密に協力・連携します。最終合意では、国内法に基づき権限が与えられている場合、関係する国内当局が調査を行ってゲートキーパーのデジタル市場法違反を確認し、その調査結果を欧州委員会に報告できることも想定されています。これにより、欧州連合全域の関係当局の強みと専門知識を活用し、最大限の遵守を確保します。

ゲートキーパーの行為によって被害を受けた人は、民事損害賠償を請求できますか?

DMAは規則であり、その適用対象となるゲートキーパーに対する具体的な義務や禁止事項が定められているため、国内裁判所で直接執行できます。これにより、義務を遵守しないゲートキーパーの行為によって被害を受けた人が、直接損害賠償を請求しやすくなります。

ルールはいつから適用されますか?

正式採択後、規則という法形式をとる本法は、EU官報への掲載から20日後に発効し、その6か月後に適用が始まります。指定されたゲートキーパーは、欧州委員会による指定決定から最長6か月以内に、デジタル市場法に定められた義務を遵守しなければなりません。

欧州委員会が最初のゲートキーパーを指定するのはいつですか?

DMAは発効から6か月後に適用が始まります。適用開始後、ゲートキーパーと推定されるための定量的基準値を満たす企業は、その基準値を欧州委員会に通知するために2か月の猶予があります。

欧州委員会は45営業日以内に、定量的基準値を個別に満たす各関連中核プラットフォームサービスについて、その企業をゲートキーパーに指定する決定を採択します。

該当企業が、ゲートキーパーとしての地位の推定に対し、その推定を明らかに疑問視させるだけの十分な裏付けを持つ主張を提出して反論した場合など、限定的かつ例外的な状況では、欧州委員会は5か月以内に問題を評価し、当該企業をゲートキーパーに指定するかどうかを決定します。

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